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市から空き家のことで通知が来た。どの段階で、何が起きるのか

2026年9月時点の内容です

市役所から封書が届いた。「管理不全空家」「特定空家」という言葉が書いてある。まず、いきなり壊されることも、いきなり税金が上がることもありません。ただし放置すると段階が進みます。いま自分がどの段階にいて、次に何が起きるのかを整理します。

段階は決まっています。自分がどこにいるか確認してください

空家等対策の推進に関する特別措置法で、原則の順番が決まっています。ただし例外が2つあります。所有者が分からない場合の略式代執行と、災害などの非常時の緊急代執行は、命令の段階を経ずに行われます。

段階 何が来るか 税金 強制力
調査 現地確認・所有者への問い合わせ 変わらない なし
助言・指導 改善してくださいという通知 変わらない 行政指導(強制力なし)
勧告 期限を切って措置を求める通知 住宅用地の特例が外れる 行政指導
命令 措置を命じる通知(特定空家のみ) 外れたまま 違反は過料
行政代執行 市が工事をして費用を請求(特定空家のみ) 強制
税金が変わるのは「勧告」からです。「管理不全空家に認定された」「指導が来た」という段階では、固定資産税は変わりません。ここを誤解して慌てる方が多いところです。

「管理不全空家」と「特定空家」は別ものです

管理不全空家等 特定空家等
状態 放置すれば特定空家等になるおそれがある 放置すれば著しく保安上危険・衛生上有害となるおそれがある、または現に著しく景観を損なっている
できる措置 指導・勧告まで 助言指導・勧告・命令・代執行
強制的に壊されるか ありません(法律に定めがない) 命令に従わない場合はあり得る
新設時期 2023年12月13日から 2015年から

管理不全空家には、命令も代執行もありません。2023年の法改正で新しくできた、早い段階で手を打つための仕組みです。市から見れば「まだ危険ではないが、このままだと危なくなる」という予告です。

逆に言えば、管理不全の通知が来た時点で対応すれば、それ以上は進みません。放置して特定空家になると、命令と代執行の対象になります。ここが分かれ目です。

何を見て判断されているのか

国のガイドラインに判断の目安があり、市町村がこれを元に独自の基準を作っています。外から見て分かる状態が中心です。

  • 建物の傾き:管理不全の水準は、わずかな傾斜が出ている段階から
  • 外壁:ひび割れや欠損が下地まで達している(特定空家は、既に落下した形跡がある段階)
  • 屋根:屋根材の剥離やずれがある(特定空家は、既に落下した形跡)
  • 塀・門・擁壁:ブロックがずれている、わずかでも傾いている
  • 窓・開口部:割れたまま放置され、人が入れる状態
  • ごみ・雑草・立木:堆積、繁茂、枝の越境。ねずみや害虫の発生のおそれ
現場の実感として、通報のきっかけで圧倒的に多いのは庭木の越境と雑草です。建物本体より先に、隣近所から市に連絡が入ります。年に2回、草と木を切っておくだけで、この段階に入らずに済むケースがかなりあります。

勧告を受けると、税金はどう変わるのか

家が建っている土地は「住宅用地の特例」で課税標準が圧縮されています。勧告を受けると、これが外れます。

区分 範囲 固定資産税の課税標準 都市計画税
小規模住宅用地 1戸あたり200㎡まで 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
一般住宅用地 200㎡を超える部分 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3

よく「6倍になる」と言われるのは、この1/6が外れることから来ています。ただし厳密に6倍になるとは限りません。住宅用地以外の宅地には負担調整措置があり、課税標準額には評価額の70%という上限が働きます。200㎡を超える部分はもともと1/3です。

いつから上がるか:固定資産税は1月1日時点の状態で判定します。1月1日の時点で勧告が有効なままだと、その年の課税から特例が外れます。(たとえば2027年1月1日に勧告が続いていれば、2027年度の固定資産税から外れます)逆に、年内に改善して勧告が撤回されていれば、上がりません。

勧告は撤回されます。上がったままではありません

ここが最も知られていない点です。指摘された箇所を直し、市が改善を確認すれば、勧告は撤回され、住宅用地の特例は戻ります。(撤回は市の認定によるもので、自動的に行われるものではありません。改善が不十分と判断されれば撤回されないこともあります)

  1. 指摘された措置を実施する(草木の伐採、塀の補修、窓の閉鎖など)
  2. 市に完了の届出をする(黙って直しても市は把握しません)
  3. 市が現地を確認する
  4. 「管理不全空家等でなくなった」と認定し、勧告を撤回する
  5. 市の税務部局に情報が渡り、次の課税から特例が戻る
1月1日を過ぎてからでは、その年度の課税には間に合いません。通知が秋に来た場合、年内に直して撤回まで持っていけるかどうかで1年分の税額が変わります。届出から確認・撤回までに時間がかかるので、年末に動くと間に合わないことがあります。
税金の話として見ると分かりにくいのですが、要するに「直せば戻る」「直したら市に伝える」の2つです。通知を受け取った時点で、まず市の担当課に電話して、何をどこまで直せば撤回されるのかを聞いてください。担当者は具体的に答えてくれます。

全国でどのくらい進んでいるのか

国土交通省の集計(2025年3月末時点の累計)では、次のようになっています。

措置 特定空家等 管理不全空家等
助言・指導 42,768件 3,211件
勧告 4,153件 378件
命令 551件
行政代執行 286件
略式代執行(所有者不明) 592件
緊急代執行(災害など非常時) 12件

指導までで止まっている件数が大半です。特定空家で見ると、指導まで来た約4万3千件のうち、勧告に進んだのは約1割。代執行(行政代執行286件・略式代執行592件・緊急代執行12件の合計890件)まで行ったのは約2%です。

ただしこれは措置の実施件数であって、解決件数ではありません。指導中のもの、対応が続いているものも含まれます。それでも、勧告や命令まで進む件数が全体のごく一部であることは読み取れます。通知が来たこと自体は珍しくありません。放置した場合に進む、というだけの話です。

所有者が自分だけではない場合

相続人が複数いる、連絡が取れない相続人がいる。この状態で通知が来ると動けなくなります。

  • 管理不全建物管理制度(民法264条の14):管理が不適切な建物について、裁判所に管理人を選任してもらう制度
  • 所有者不明建物管理制度(民法264条の8):所有者が分からない建物についての制度
  • 相続財産清算制度:相続人が全員放棄している場合など

市町村長にも、これらの選任を裁判所に請求する権限があります。市に相談すれば、市の側から動けることもあります。一人で抱えずに、担当課に事情を伝えてください。

建物と土地の所有者がどちらも変わった場合は、勧告の効力が失われます。新しい所有者に対して、改めて指導から始まります。売却によって状況が変わることがある、ということです。

通知が来たときにやること

  1. 封書の中の「段階」を確認する。助言・指導か、勧告か。ここで税金の扱いが変わります
  2. 市の担当課に電話する。何をどこまで直せば良いか、期限はいつかを聞く。担当者名を控える
  3. 現地の写真を撮る。直す前の状態を残しておく
  4. 直せる範囲か、費用がかかるかを判断する。草木の伐採だけなら数万円で済むことも多い
  5. 直したら必ず市に届け出る
  6. 直すのが難しい、あるいは今後も管理できない見込みなら、手放すことも選択肢に入れる
「毎年通知が来るが、遠方で対応できない」という状態が続いているなら、それは管理の問題ではなく、持ち続けるかどうかの判断の問題になっています。売る・譲る・解体する、いずれにしても一度整理したほうが負担は軽くなります。

指摘された箇所を直して、勧告を撤回してもらう

向いている人:家をまだ手放したくない方。草木の伐採や部分的な補修で済むことも多く、費用対効果は最も高い選択です。

注意点:管理は続きます。放置すればまた同じ通知が来ます。遠方の方には毎回の負担が残ります。

解体して更地にする

向いている人:建物の傷みが進んでいて、補修では追いつかない場合。近隣への危険を断てます。

注意点:解体費用がかかります。さらに、更地にすると翌年から住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税は上がります。勧告を受けた場合と結果が変わらないこともあります。

売却する

向いている人:今後も管理できる見込みがない方。所有者が変われば勧告の効力も失われ、管理の負担から離れられます。

注意点:傷みが進んだ家は買主が限られます。仲介では時間がかかることがあり、その間も管理は続きます。

管理を委託して持ち続ける

向いている人:将来使う予定がある方、思い入れがあって手放せない方。

注意点:継続的な費用がかかります。建物の傷みは止まらないため、いずれ判断が必要になります。

よくあるご質問

通知を無視したらどうなりますか。

管理不全空家の場合は指導の次が勧告で、そこで住宅用地の特例が外れます。特定空家の場合は、勧告のあと命令、行政代執行まで進む可能性があり、代執行の費用は所有者に請求されます。

もう固定資産税が上がってしまいました。もう戻りませんか。

戻ります。指摘された措置を実施して市に届け出れば、勧告は撤回されます。ただし1月1日時点の状態で判定されるため、年内に撤回まで終えることを目指してください。

相続人が5人いて、誰も動きません。

共有者の一人でも、保存行為として草木の伐採などはできます。売却や解体には全員の同意が必要ですが、まず危険な状態を止めることは一人でも可能です。

遠方に住んでいて、現地に行けません。

市の担当課に電話で事情を伝えれば、状況の写真を送ってもらえることがあります。当社でも、外まわりの確認と写真の送付をしています。ご相談ください。

壊すしかないと言われました。本当ですか。

管理不全空家の段階では、市に解体を求める権限はありません。特定空家で命令が出ている場合は別です。まず通知の段階を確認してください。

通知の内容を見て、どうすればよいか一緒に整理します

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このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
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大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
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宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
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