ご家族を亡くされた方へ
家のことは、急がなくて大丈夫です
2026年9月時点の内容です
まずお伝えしたいのは、家や土地のことを今すぐ決める必要はないということです。四十九日も済んでいない時期に、売る・貸す・壊すを判断できる方はいません。
ただし、期限が決まっているものだけは、知っておいてください。知らないまま過ぎると、あとで選べる道が狭くなります。
期限があるのは、この3つだけです
他のことは、落ち着いてからで構いません。この3つだけ、頭の隅に置いておいてください。
相続放棄をするかどうか
借金や保証債務がある可能性がある場合、相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。この期間に家財を処分すると、相続したとみなされて放棄ができなくなることがあります。負債の有無がはっきりしないうちは、家の片付けを始める前に専門家へご確認ください。
相続税の申告
相続税がかかる場合、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですが、不動産があると判断が分かれることがあります。早めに税理士か税務署にご相談ください。
相続登記(名義の変更)
2024年4月から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象になる可能性があります。売る予定がなくても必要です。放置すると次の代に相続が起き、話をまとめる相手が増えていきます。
税金でひとつだけ、期限のある制度があります
相続した家を売る場合に使える「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」という制度があります。使えると税負担が大きく変わりますが、期限が二重にあります。①相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。②制度そのものの適用期限が2027年12月31日までの譲渡であること。早いほうが締切になります。2024年8月以降に相続が発生した方は、3年よりも制度の期限が先に来ます。
昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、亡くなった方が一人で住んでいたこと、耐震基準に適合させるか取り壊すことなど、条件が細かく決まっています。当てはまるかどうかは、税務署か税理士にご確認ください。「あとで売ろう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうのが、いちばんもったいない形です。
落ち着いたら、この3つを確認してください
急いでやる必要はありません。手が空いたときで構いません。
- 登記事項証明書を取る
法務局で取れます。今の名義と、抵当権が残っていないかが分かります。固定資産税の納税通知書を持っていくと手続きが早く済みます - 納税通知書を探す
毎年春に届きます。どの不動産を持っていたか、いくら税金がかかっているかが分かります - 家の外まわりを写真に撮る
屋根・外壁・塀・庭木。今の状態を残しておくと、あとで誰に相談するにしても話が早くなります
そのままにしておくと、どうなるか
「しばらく置いておく」も選択のひとつです。ただ、何も起きないわけではないことだけ、先にお伝えしておきます。
- 家が建っている土地は固定資産税が軽くなっていますが、管理不全空家などとして市から「勧告」を受けると、この軽減が外れます(助言・指導の段階では外れません。庭木や塀など、外から見て分かる状態が判断の基準になります)
- 人が住まない家は傷むのが早く、建物の評価は年々下がります
- 時間が経つほど相続人が増え、話し合いが重くなります
- 空き家は、一般の住宅用の火災保険を継続できない場合があります
相談先
| 名義・登記のこと | 司法書士。法務局でも手続きの案内はしてもらえます |
|---|---|
| 相続税のこと | 税理士、または所轄の税務署 |
| 相続人の間で話がまとまらない | 弁護士。市役所の無料法律相談も使えます |
| 空き家の管理・制度のこと | お住まいの市町村の空き家担当課。市町村別にまとめています |
| 家をどうするか、の相談 | 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース) 072-990-6686 |
私たちにできること
八尾市を拠点に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を扱っている不動産会社です。荷物が残ったまま、相続登記が済んでいないまま、遠方にお住まいのままでご相談いただけます。
ご相談いただいた後、こちらから催促のご連絡をすることはありません。「今はまだ決められない」で構いません。半年後でも、一年後でも、必要になったときにご連絡ください。この紙とこのページは、そのために残しています。
売らないほうがよいと判断した場合は、そのようにお伝えします。売却を前提としたご相談である必要はありません。
取引の形について先にお伝えしておきます。当社は、他の買主をお探しする(仲介)ほかに、当社が直接買主となって買い取ることもあります。買取は、荷物や傷みをそのままにでき、時期を早く確定できる一方で、個人の買主に仲介で売る場合よりも価格は下がります。どちらが向いているかは家の状態とご事情で変わりますので、両方の条件をお伝えしたうえでお選びいただきます。
決めていない段階のご相談で大丈夫です
何から手をつければよいか分からない、という状態のままご連絡ください。
ご家族と相談してから、ゆっくり決めていただければ結構です。
9時〜21時(土日祝も受付)/「葬儀社の紙を見た」とお伝えください
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藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。
- 運営
- 株式会社日本トータルプロデュース
- 所在地
- 大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
- 免許
- 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
- 所属
- 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
- 電話
- 072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))
このページの内容は一般的な情報です。個別の事情によって結論は変わります。税務・法務の判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
