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ご家族を亡くされた方へ
家のことは、急がなくて大丈夫です

2026年9月時点の内容です

このページは、葬儀の場でお渡ししている紙からご覧いただいている方に向けて書いています。
まずお伝えしたいのは、家や土地のことを今すぐ決める必要はないということです。四十九日も済んでいない時期に、売る・貸す・壊すを判断できる方はいません。
ただし、期限が決まっているものだけは、知っておいてください。知らないまま過ぎると、あとで選べる道が狭くなります。

期限があるのは、この3つだけです

他のことは、落ち着いてからで構いません。この3つだけ、頭の隅に置いておいてください。

3か月

相続放棄をするかどうか

借金や保証債務がある可能性がある場合、相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。この期間に家財を処分すると、相続したとみなされて放棄ができなくなることがあります。負債の有無がはっきりしないうちは、家の片付けを始める前に専門家へご確認ください。

10か月

相続税の申告

相続税がかかる場合、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですが、不動産があると判断が分かれることがあります。早めに税理士か税務署にご相談ください。

3年

相続登記(名義の変更)

2024年4月から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象になる可能性があります。売る予定がなくても必要です。放置すると次の代に相続が起き、話をまとめる相手が増えていきます。

税金でひとつだけ、期限のある制度があります

相続した家を売る場合に使える「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」という制度があります。使えると税負担が大きく変わりますが、期限が二重にあります。①相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。②制度そのものの適用期限が2027年12月31日までの譲渡であること。早いほうが締切になります。2024年8月以降に相続が発生した方は、3年よりも制度の期限が先に来ます。

昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、亡くなった方が一人で住んでいたこと、耐震基準に適合させるか取り壊すことなど、条件が細かく決まっています。当てはまるかどうかは、税務署か税理士にご確認ください。「あとで売ろう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうのが、いちばんもったいない形です。

落ち着いたら、この3つを確認してください

急いでやる必要はありません。手が空いたときで構いません。

  1. 登記事項証明書を取る
    法務局で取れます。今の名義と、抵当権が残っていないかが分かります。固定資産税の納税通知書を持っていくと手続きが早く済みます
  2. 納税通知書を探す
    毎年春に届きます。どの不動産を持っていたか、いくら税金がかかっているかが分かります
  3. 家の外まわりを写真に撮る
    屋根・外壁・塀・庭木。今の状態を残しておくと、あとで誰に相談するにしても話が早くなります

そのままにしておくと、どうなるか

「しばらく置いておく」も選択のひとつです。ただ、何も起きないわけではないことだけ、先にお伝えしておきます。

  • 家が建っている土地は固定資産税が軽くなっていますが、管理不全空家などとして市から「勧告」を受けると、この軽減が外れます(助言・指導の段階では外れません。庭木や塀など、外から見て分かる状態が判断の基準になります)
  • 人が住まない家は傷むのが早く、建物の評価は年々下がります
  • 時間が経つほど相続人が増え、話し合いが重くなります
  • 空き家は、一般の住宅用の火災保険を継続できない場合があります
急いで売ってくださいという話ではありません。ただ「何年か寝かせてから考える」は、条件が良くなる方向にはほとんど働きません。それだけは知っておいてください。

相談先

名義・登記のこと 司法書士。法務局でも手続きの案内はしてもらえます
相続税のこと 税理士、または所轄の税務署
相続人の間で話がまとまらない 弁護士。市役所の無料法律相談も使えます
空き家の管理・制度のこと お住まいの市町村の空き家担当課。市町村別にまとめています
家をどうするか、の相談 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース) 072-990-6686

私たちにできること

八尾市を拠点に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を扱っている不動産会社です。荷物が残ったまま、相続登記が済んでいないまま、遠方にお住まいのままでご相談いただけます。

ご相談いただいた後、こちらから催促のご連絡をすることはありません。「今はまだ決められない」で構いません。半年後でも、一年後でも、必要になったときにご連絡ください。この紙とこのページは、そのために残しています。

売らないほうがよいと判断した場合は、そのようにお伝えします。売却を前提としたご相談である必要はありません。

取引の形について先にお伝えしておきます。当社は、他の買主をお探しする(仲介)ほかに、当社が直接買主となって買い取ることもあります。買取は、荷物や傷みをそのままにでき、時期を早く確定できる一方で、個人の買主に仲介で売る場合よりも価格は下がります。どちらが向いているかは家の状態とご事情で変わりますので、両方の条件をお伝えしたうえでお選びいただきます。

決めていない段階のご相談で大丈夫です

何から手をつければよいか分からない、という状態のままご連絡ください。
ご家族と相談してから、ゆっくり決めていただければ結構です。

072-990-6686

9時〜21時(土日祝も受付)/「葬儀社の紙を見た」とお伝えください

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このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))

このページの内容は一般的な情報です。個別の事情によって結論は変わります。税務・法務の判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。