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長屋・再建築不可の空き家は「売れない」と言われた。本当に出口はないのか

2026年9月時点の内容です

隣と壁がつながっている長屋、前の道が狭くて建て替えができない家。不動産会社に相談して「うちでは扱えません」と言われた経験のある方は少なくありません。扱えないのは物件のせいではなく、その会社の売り先が個人の買主しかないからです。なぜ断られるのか、どこに出口があるのかを整理します。

なぜ「売れない」と言われるのか

理由ははっきりしています。買主が住宅ローンを使えないからです。

  • 再建築不可:建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していないと、建て替えができません。担保価値が低く見られ、金融機関の住宅ローンが下りにくくなります
  • 長屋(連棟):隣の建物と構造がつながっているため、単独での建て替えが難しく、切り離しには隣の所有者の同意が要ります
  • 接道が狭い・旗竿地:工事車両が入らず、解体も新築も費用が読みにくくなります

個人のお客様に売る仲介を主にしている会社は、ローンが使えない物件を扱っても成約しないため、最初から断ります。物件に価値がないという意味ではありません。

私たちのように買い取って再生する会社や、現金で買う投資家にとっては、ローンが関係ないためむしろ通常の取引対象です。断られた物件が、別の会社では普通に話が進むことがあるのはこのためです。

長屋の場合にできること

実際に取られる方法

  • 長屋のまま売る:切り離しをせず、現況のまま引き渡します。いちばん手間がかかりません
  • 自分の戸だけ切り離して解体する:隣の壁の補修(外壁の復旧・防水)が必要で、隣の所有者の同意が前提です
  • 隣の所有者と一緒に売る:連棟をまとめて売れると、買い手の選択肢が一気に広がります
  • 隣の所有者に買ってもらう:隣が自分の戸を広げたい、または不安を解消したい場合に成立します
切り離し解体は、市の解体補助の対象になる場合があります(対象になるかは市と制度によって異なります)。松原市のように長屋の除却を対象にした制度を持つ市もあります。条件は市ごとに違うため、当サイトの市町村別ガイドと市の公式ページをご確認ください。

再建築不可の場合にできること

  • 現況のまま売る:建物を残したまま引き渡します。買主はリフォームして賃貸に回すことが多いです
  • 隣地の所有者に売る:隣の土地と一体になれば接道の条件を満たせる場合、その隣地所有者にとっては価値が跳ね上がります
  • セットバックや但し書き道路の確認:一見接道していなくても、建築基準法43条2項1号の認定、または同2項2号の許可(建築審査会の同意が必要)を受けられる可能性があります。役所の建築指導課で確認できます

特に隣地所有者への売却は見落とされがちですが、条件が合えばいちばん条件の良い出口になります。誰に声をかけるべきかは、登記簿を調べれば分かります。

やらないほうがいいこと

  • 先に解体して更地にする:再建築不可の土地を更地にすると、家が建てられない土地になり、かえって買い手が限られます。固定資産税の軽減も外れます
  • 隣の同意を得ずに切り離しを進める:後からトラブルになり、売却そのものが止まります
  • 1社に断られて諦める:扱える会社と扱えない会社がはっきり分かれる分野です

長屋・再建築不可のまま買い取ってもらう

向いている人:隣との交渉をしたくない、早く手放したい方。現況のまま、荷物も残したまま引き渡せます。

注意点:一般的な戸建てと比べると価格は下がります。

隣地・隣戸の所有者に売る

向いている人:隣の方と話ができる関係にある場合。条件がはまれば最も高く売れる可能性があります。

注意点:相手の事情次第で成立しません。話がまとまるまで時間が読めず、断られた後に関係が気まずくなることもあります。

切り離して解体する

向いている人:建物の傷みが激しく、近隣への危険がある場合。

注意点:隣の同意と壁の復旧工事が必要です。費用は先に自己負担で発生します。

よくあるご質問

隣の家の方と連絡が取れません。

登記簿から所有者を調べることができます。切り離しをせずに現況のまま売る方法であれば、隣の方の同意がなくても進められるケースがあります。

再建築不可かどうか、自分では分かりません。

前面道路の幅と、敷地が道路に接している長さで判断します。ご住所を教えていただければ、こちらで公図と道路の種別を確認してお伝えします。

他社で断られた物件でも見てもらえますか?

そのご相談が多いです。断られた理由を教えていただけると話が早いですが、分からなくても構いません。

他社で断られた長屋・再建築不可こそ、一度お聞かせください

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

072-990-6686

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このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
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