松原市の空き家|長屋の解体補助・相続登記の補助・固定資産税【2026年9月時点】
最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。
松原市の空き家に関する補助制度
松原市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。
長屋除却補助金(2026年度から5年間の拡充)
対象:昭和56年5月31日以前に建てられた長屋の解体。空き家でなくても対象になります
主な条件:
- 松原市の空き家情報に登録していること
- 木造は耐震診断0.7未満(簡易診断7以下)、鉄骨・鉄筋は Is 値0.3未満
- 建物の所有者(相続人を含む)であること
- 市税の滞納がないこと
- 工事に着手する前に申請すること(先に着手すると対象外)
- 単独所有・区分所有・全戸解体など、持ち方によって金額が変わります
- 市が定める対策区域の内か外かでも金額が変わります
- 受付は4月1日〜12月31日、完了報告は年度内の3月15日まで
補助額:上限あり(持ち方と区域で変わります。金額は市の公式ページで確認) 市の公式ページ
戸建て住宅の除却補助金
対象:昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅の解体
主な条件:
- 長屋補助と同じく、空き家情報への登録・耐震性・市税滞納なし・事前申請が条件
- 受付は4月1日〜12月31日、完了報告は年度内の3月15日まで
補助額:上限あり(市の公式ページで確認) 市の公式ページ
相続登記の補助
対象:空き家の相続登記にかかった費用
主な条件:
- 費用の一部(半額まで)
- 空き家情報への登録が前提
補助額:上限あり(市の公式ページで確認) 市の公式ページ
家財整理の補助
対象:空き家に残った家財の処分費用
主な条件:
- 費用の一部(半額まで)
- 空き家情報への登録が前提
補助額:上限あり(市の公式ページで確認) 市の公式ページ
修繕工事の補助
対象:空き家の修繕
主な条件:
- 費用の一部(半額まで)
- 空き家情報への登録が前提
補助額:上限あり(1戸あたり。市の公式ページで確認) 市の公式ページ
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます
空き家の固定資産税が上がる仕組み
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。
| 特例が外れるケース | 何が起きるか |
|---|---|
| 家を解体して更地にした | 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです |
| 放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた | 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました |
「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。松原市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(松原市の空き家対策ページ)。
4つの選択肢と、それぞれが向いている人
どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。
解体してから売る・使う
向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。
リフォームして住む・貸す
向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。
空き家なんでも相談室(空き家情報の登録)に登録する
向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
松原市に「空き家バンク」という名称の制度はありません。代わりに「松原市空き家なんでも相談室」への空き家情報の登録があり、市の補助制度はどれもこの登録をしていることが前提になっています。補助を使うつもりがあるなら、まず登録から始めることになります。窓口はまちづくり推進課(072-334-1550)。
そのままの状態で売る
向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。
補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。
松原市の空き家の相談窓口
| 市の窓口 | 松原市 まちづくり推進課 TEL 072-334-1550(代表) 空き家の補助制度・空き家情報の登録窓口。家財の処分は環境業務課 0120-053-489 |
|---|---|
| 家財の処分の相談 | 松原市 環境業務課 0120-053-489 |
| 民間の相談 | 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686 売却・買取・そのままの状態での相談 |
よくあるご質問
補助金の申請は自分でできますか。
できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。
家の中に荷物が残ったままでも売れますか。
売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。
相続登記がまだ終わっていません。
2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。
相続した実家を売るときの税金の特例は、松原市で手続きできますか。
相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。松原市では松原市 まちづくり推進課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。
近隣での解決事例
松原市での事例はこれから掲載します。近隣で実際にお手伝いした事例をご覧ください。
親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。
実家から離れた地域に住んでいたため、管理や手続きが大きな負担でした。現地対応や必要な段取りをすべて任せることができ、一度しか現地へ行かずに売却完了。遠方でもここまで対応してもらえるとは思いませんでした。
相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。
藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。
- 運営
- 株式会社日本トータルプロデュース
- 所在地
- 大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
- 免許
- 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
- 所属
- 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
- 電話
- 072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))
松原市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます
荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。
9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください
お困りごとから探す
制度ではなく、いま止まっている理由から探す場合はこちらです。
固定資産税が上がる仕組み
荷物が残ったままでも売れるか
遠方で管理できない
長屋・再建築不可と言われた
相続登記をしていない(2027年3月期限)
売るときの税の特例と期限
解体してから売るか、そのまま売るか
市から通知・指導が来た
相続人が複数で話がまとまらない
売るまでの流れと期間
