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相続登記をしていない。過去の相続は2027年3月31日が期限です

2026年9月時点の内容です

「親が亡くなってから何年も経つが、家の名義はそのままにしている」。これはよくある状態です。ただし2024年4月1日から相続登記は義務になり、それ以前に発生した相続も対象に入りました。その期限が2027年3月31日です。この記事を書いている2026年9月の時点で、残り約6か月半です。何をすればよいのか、順番に整理します。

まず、自分に期限が来ているかを確認する

期限は2つに分かれます。どちらに当たるかで残り時間が変わります。

相続が発生した時期 期限
2024年4月1日より前(施行前) 2027年3月31日まで。または「不動産を取得したと知った日から3年」のいずれか遅いほう
2024年4月1日以降 不動産を取得したことを知った日から3年以内

10年前、20年前の相続も対象です。「昔のことだから関係ない」ということはありません。祖父母の名義のまま放置されている土地も、相続人であるあなたに義務があります。

起算点は「亡くなった日」ではなく、自分が相続人であり、その不動産を取得したと知った日です。ただし施行前の相続については2027年3月31日という固定の期限が別にあるため、実務上はこの日付を見ておけば足ります。

やらなかったらどうなるのか

10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。行政上の秩序罰で、前科にはなりません。

ただし、いきなり請求書が届くわけではありません。流れはこうです。

  1. 登記官が義務違反を把握する
  2. 登記官から催告書が書留で届く(期間を指定して申請するよう求められる)
  3. 期間内に申請も、正当な理由の申出もない場合、登記官が裁判所へ通知する
  4. 裁判所が過料の裁判をする

催告書が来た時点で対応すれば、過料にはなりません。申請するか、正当な理由を書いて資料を添えて法務局に出すかのどちらかです。

「正当な理由」として法務省が挙げている例

  • 相続人が極めて多数で、戸籍の収集に時間がかかっている
  • 遺言の有効性や、遺産の範囲について争いがある
  • 申請義務者自身が重病などの事情を抱えている
  • 経済的に困窮していて登記費用を負担できない
実務の感覚としては、いま全国の未登記物件を法務局が一件ずつ探して回っているわけではありません。ただ「見つからないから大丈夫」という話ではなく、売るときには結局必要になります。過料よりも、売れない・担保に入れられないことのほうが実害としては大きいです。

遺産分割がまとまっていない場合の逃げ道

いちばん多い足止めがこれです。兄弟間で話がついていない、連絡の取れない相続人がいる、という状態で3年が過ぎてしまう。

この場合に使えるのが相続人申告登記です。2024年4月に新設された制度で、あまり知られていません。

相続人申告登記とは

「自分はこの不動産の名義人の相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの手続きです。登記官が職権で、申出人の氏名・住所を付記登記します。

これを3年以内にしておけば、相続登記の申請義務を果たしたことになります。

  • 一人で申し出ができる。他の相続人の同意が要らない
  • 登録免許税が非課税
  • 出生から死亡までの戸籍を全部揃える必要がない(自分が相続人だと分かる範囲でよい)
  • 押印・電子署名が不要で、Webブラウザからも手続きできる
ただし、これで終わりではありません。相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、売却も、担保に入れることもできません。また、その後に遺産分割がまとまったら、成立した日から3年以内に本来の相続登記をする義務が新しく発生します。あくまで「期限を止めるための手続き」です。

もうひとつの選択肢は法定相続分での相続登記です。これでも義務は果たせますが、登録免許税がかかり、相続人全員分の戸籍が必要で、あとで遺産分割をすればもう一度登記が要ります。遺産分割が未了なら、まず相続人申告登記を使うほうが合理的です。

自分でやるか、司法書士に頼むか

登記は自分でもできます。ただ、つまずきどころがはっきりしています。

自分でやる場合の手順

  1. 対象の不動産を特定する(登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、名寄帳)
  2. 戸籍を集める(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍)
  3. 遺産分割協議書を作り、相続人全員の印鑑証明書を揃える
  4. 登記申請書を作る
  5. 登録免許税を計算し、収入印紙を用意する
  6. 不動産の所在地を管轄する法務局に申請する

よくある失敗

  • 「固定資産税課税標準額」と「評価額」を取り違える。登録免許税の計算に使うのは評価額です。法務局が注意喚起しているほど多い誤りです
  • 共有名義なのに、持分を掛けるのを忘れる
  • 収入印紙を申請書に直接貼ってしまう(正しくは貼付台紙に貼る)
  • 未登記の建物があり、そもそも相続登記ができない(先に表題登記が必要で、これは土地家屋調査士の仕事です)
  • 転籍や改製で戸籍が途切れ、旧字体の古い戸籍を読む必要が出てくる
  • 登記簿上の住所と亡くなったときの住所が違い、戸籍の附票などでつなぐ必要がある
物件が1つ、相続人が2〜3人、全員が協力的。この条件なら自分でやれます。逆に、物件が複数の市にまたがる、相続が二重に起きている、連絡の取れない相続人がいる。このどれかに当たるなら、司法書士に頼んだほうが結局は早く安く済みます。

法務局には無料の手続案内があります(予約制・20分程度、電話・対面・ウェブ会議)。まずここで聞いてから決めるのが確実です。

2026年に入って増えた手続きが2つあります

所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始)

登記名義人になっている不動産を、全国分まとめて一覧にした証明書を出してもらえる制度です。全国どこの法務局でも請求できます。亡くなった方の分を相続人が請求できるほか、ご自身が存命のうちにご自身の分を請求することもできます。

「田舎に山林があったかもしれない」「私道の持分が漏れていないか」という不安がある場合、これで確認できます。ただし法務省は、検索の性質上、抽出される不動産の網羅性には限界があると注意喚起しています。登記に反映されていない不動産は出てきません。登記漏れがないことを保証する証明書ではない、という点は押さえておいてください。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日施行)

相続登記とは別の義務です。名義人の住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記をする必要があります。施行前の変更分は2028年3月31日まで。過料の上限は5万円です。

「スマート変更登記」という仕組みがあり、一度申し出ておけば法務局が職権で登記してくれます。転居が多い方はこちらを検討してください。

登記が済んだあとの話

名義を自分に変えても、家が空いていることは変わりません。むしろここからが本題です。

  • そのまま持ち続ける → 固定資産税と管理が続きます。管理不全空家として勧告を受けると、土地の税の軽減が外れます
  • 売る → 相続空き家の特別控除には2027年12月31日という制度の期限があります。使える可能性があるなら、登記と並行して動いたほうがいい
  • 貸す → 相続した家の税の特例は使えなくなります。先に確認が必要です

登記を先に済ませてから売却を考える方が多いのですが、実は同時に進められます。売却先が決まってから登記をしても間に合うことがありますし、名義が変わっていない段階でも査定も相談もできます。「登記が終わってから」と待っているうちに特別控除の期限が過ぎてしまうのが、いちばん惜しい形です。

相続人申告登記で、まず期限を止める

向いている人:遺産分割がまとまっていない方、相続人の一部と連絡が取れない方。一人で、費用をかけずに、期限だけ先に止められます。

注意点:売却や担保設定はできません。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本登記が必要です。

遺産分割協議をして、正式な相続登記をする

向いている人:相続人が少なく、話がついている方。これで完全に終わります。売却にも進めます。

注意点:戸籍の収集と全員の印鑑証明が必要です。一人でも反対すると進みません。

法定相続分で登記する

向いている人:分割の話し合いが長引きそうだが、相続人申告登記では不安という方。

注意点:登録免許税がかかり、あとで遺産分割をするともう一度登記が必要になります。二度手間になりやすい方法です。

よくあるご質問

20年前に亡くなった祖父の名義のままです。もう手遅れですか。

手遅れではありません。ただし2027年3月31日が期限です。相続が二重・三重に起きている場合は相続人が10人を超えることもあり、戸籍の収集だけで数か月かかります。今から始めて間に合う時期です。

過料を実際に取られた人はいるのですか。

公式の統計は公表されていません。ただ、催告書が届いてから対応すれば過料にはならない仕組みなので、催告を無視した場合に限られると考えられます。

相続人の一人が行方不明です。

相続人申告登記であれば、あなた一人で申し出ができます。そのうえで、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。司法書士か弁護士にご相談ください。

登記をしないまま売ることはできますか。

できません。買主に名義を移すために、前提として相続登記が必要です。ただし売買契約と同時に登記を進めることは日常的に行われているので、「登記を済ませてから相談」でなくて大丈夫です。

費用はどのくらいかかりますか。

登録免許税は評価額の0.4%です。ただし価額100万円以下の土地については登録免許税が免税になる措置があります(2027年3月31日まで。建物は対象外)。私道の持分など評価額の低い土地をお持ちの場合は確認する価値があります。司法書士報酬はこれとは別で、事務所と物件の数によって変わります。ご相談いただければ、連携している司法書士におつなぎします。

登記が済んでいなくても、ご相談いただけます

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

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このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

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