大東市の空き家|老朽危険空家の除却補助・流通促進補助・固定資産税【2026年9月時点】
最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。
大東市の空き家に関する補助制度
大東市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。
老朽危険空家等除却補助制度
対象:著しく老朽化した木造の一戸建て住宅・長屋住宅の解体
主な条件:
- 木造の一戸建てまたは長屋住宅であること
- 空き家になってから1年以上経っていること
- 市の不良度判定で評点の合計が100点以上であること(傾き、屋根・外壁の崩れなど)
- 所有者が個人であること
- 直近年間の課税総所得金額が507万円未満であること
- 市の固定資産税・都市計画税の滞納がないこと
- 利害関係者の同意が得られること
- 交付決定の通知を受けてから解体工事の契約を結ぶこと(先に契約すると対象外)
- 2026年度は事前調査の申込が4月1日〜11月30日、申請の締切が12月28日
補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
木造住宅除却補助制度(耐震の枠組み)
対象:昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の解体
主な条件:
- 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅であること
- 耐震診断で上部構造評点0.7未満(簡易診断で7点以下)であること
- 耐震改修などの補助を受けていないこと
- 所有者が個人で、課税総所得金額が507万円以下であること
- 市税の滞納がないこと
- 工事に着手する前に交付申込・交付決定を受けること(決定通知後30日以内に着工)
- 事前相談は4月1日〜11月30日、申込は4月1日〜12月28日、完了報告は2027年2月26日まで
補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
空家流通促進補助制度
対象:空き家を売る・貸すための改修工事(所有者=売る側が申請できます)
主な条件:
- 補助を受けられるのは空き家の所有者(個人または宅地建物取引業者)
- 築5年以上で、6か月以上空き家になっている戸建てまたは長屋住宅
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を取得していること(耐震基準を満たす証明があればそれ以前も可)
- 土砂災害特別警戒区域の外にあること
- 対象工事は増築、屋根・雨樋・柱・外壁の修繕や塗装、内装、建具、電気・ガス設備、水回りの給排水工事
- 固定資産税・都市計画税の滞納がないこと
- 工事の契約・着手の前に交付申請し、交付決定を受けること
- 2026年度の受付は4月1日〜12月28日
補助額:上限あり(買主が購入後に住む場合の加算あり。金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます
空き家の固定資産税が上がる仕組み
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。
| 特例が外れるケース | 何が起きるか |
|---|---|
| 家を解体して更地にした | 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです |
| 放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた | 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました |
「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。大東市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(大東市の空き家対策ページ)。
4つの選択肢と、それぞれが向いている人
どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。
解体してから売る・使う
向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。
リフォームして住む・貸す
向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。
空家相談窓口連携事業に登録する
向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
大東市に空き家バンク(物件を登録して公開する制度)は確認できません。代わりに「空家相談窓口連携事業」があり、市が民間5団体と連携したワンストップの相談体制をとっています。
そのままの状態で売る
向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。
補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。
大東市の空き家の相談窓口
| 市の窓口 | 大東市 都市政策課 TEL 072-870-0483 空き家相談の統一窓口。市役所西別館4階。平日9時〜17時 |
|---|---|
| 空家相談窓口連携事業(無料相談会) | 2026年は6月〜12月に月2回程度、計13回の開催予定。各回4組、1組45分以内、専門家が対面で対応します。都市政策課 072-870-0483 |
| 連携団体への相談 | 全日本不動産協会大阪府本部(06-6947-0341)ほか、既存住宅・空家プロデュース協会、NPO法人空家空室再生ネットワークなど民間5団体と連携しています |
| 民間の相談 | 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686 売却・買取・そのままの状態での相談 |
よくあるご質問
補助金の申請は自分でできますか。
できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。
家の中に荷物が残ったままでも売れますか。
売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。
相続登記がまだ終わっていません。
2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。
相続した実家を売るときの税金の特例は、大東市で手続きできますか。
相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。大東市では大東市 都市政策課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。
近隣での解決事例
大東市での事例はこれから掲載します。近隣で実際にお手伝いした事例をご覧ください。
親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。
実家から離れた地域に住んでいたため、管理や手続きが大きな負担でした。現地対応や必要な段取りをすべて任せることができ、一度しか現地へ行かずに売却完了。遠方でもここまで対応してもらえるとは思いませんでした。
相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。
藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。
- 運営
- 株式会社日本トータルプロデュース
- 所在地
- 大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
- 免許
- 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
- 所属
- 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
- 電話
- 072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))
大東市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます
荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。
9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください
お困りごとから探す
制度ではなく、いま止まっている理由から探す場合はこちらです。
固定資産税が上がる仕組み
荷物が残ったままでも売れるか
遠方で管理できない
長屋・再建築不可と言われた
相続登記をしていない(2027年3月期限)
売るときの税の特例と期限
解体してから売るか、そのまま売るか
市から通知・指導が来た
相続人が複数で話がまとまらない
売るまでの流れと期間
