交野市の空き家|木造住宅除却補助・司法書士の登記相談・固定資産税【2026年9月時点】
最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。
交野市の空き家に関する補助制度
交野市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。
交野市には「空き家の解体」という名前のついた専用の補助金はありません。ただし耐震の枠組みで作られた「木造住宅除却補助金」があり、これで解体に補助を使える場合があります。旧耐震であることと、耐震診断の結果が前提条件です。下の制度をご覧ください。
木造住宅除却補助金
対象:旧耐震基準で建てられ、耐震性が不足している木造住宅の解体
主な条件:
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅であること(長屋・共同住宅を含みます)
- 耐震診断の構造評点が1.0未満、または「誰でもできるわが家の耐震診断」が7点以下であること
- 過去に交野市の木造住宅耐震改修補助金または除却工事の補助を受けた方は対象外です
- 交付は申請者1人につき1回限りです
- 交付決定より前に契約・工事着手した場合は補助を受けられません
- 予算の範囲内で行われ、上限に達した場合は年度の途中で受付が終了することがあります
補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
木造住宅耐震診断補助金
対象:旧耐震基準の木造住宅の耐震診断
主な条件:
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅であること(長屋・兼用住宅・共同住宅を含みます)
- 現に居住している、またはこれから居住しようとするものであること
- 過去に補助を受けていないこと
- 診断の契約・実施前に申請が必要です(交付決定前の着手は不可)
補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
木造住宅耐震改修工事・耐震シェルター設置工事補助金
対象:旧耐震基準の木造住宅の耐震改修
主な条件:
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅であること
- 耐震診断済みで、上部構造評点が1.0未満であること
- 現に居住している、または居住予定であること
- 所有者が申請します。共有の場合は共有者の同意書が必要です
- 着工前の申請が必要です
補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます
参考:買う側が使える補助
交野市には、中古住宅を買う人向けの補助もあります。売る側には直接関係しませんが、買主がこうした制度を使えると、古い家でも買い手が付きやすくなります。
- 交野市住宅取得流通促進支援事業補助金:平成27年以前に建築された市内の中古住宅を取得して移住・定住する方への補助です。年齢制限はなく、市外からの転入かつ中学生以下の子どもがいる世帯は加算があります。市税等を滞納している場合は対象外。リフォーム費用は対象外で、住宅の築年月日をもとに算定されます。令和8年1月1日〜12月31日に住民票の異動があることが条件。買主がこの制度を使えると、古い家でも動きやすくなります。https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022030300026/
空き家の固定資産税が上がる仕組み
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。
| 特例が外れるケース | 何が起きるか |
|---|---|
| 家を解体して更地にした | 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです |
| 放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた | 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました |
「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。交野市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(交野市の空き家対策ページ)。
毎月第2水曜の登記相談が、いちばん使いやすい窓口です
交野市には空き家専用の相談会がありません。ただ、市役所の無料相談のうち「登記相談」は相続した空き家の入口として使えます。
- 毎月第2水曜 13時〜15時、司法書士が対応
- 定員4人。市役所本館2階
- 予約は相談日の1週間前の9時30分から、来庁または電話(072-892-0121)で先着順
- 不動産の各種登記、相続登記などが対象
境界や隣地とのトラブルについては、5月・8月・11月・2月の第2火曜に不動産鑑定士の相談があります。
交野市の運用は「指導ベース」です
第2次交野市空家等対策計画(令和6年4月策定、計画期間は令和6年度〜令和15年度の10年間)によると、交野市の対応は所有者への通知文書の送付と直接訪問による働きかけが中心です。令和6年度に新たに相談があった空き家は16件と報告されています。
特定空家・管理不全空家としての正式な認定や命令の実績は、市の公表資料からは確認できませんでした。
確認書(空き家の3,000万円特別控除)の窓口は電話で確認してください
相続した空き家を売るときの所得税の特例を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
4つの選択肢と、それぞれが向いている人
どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。
解体してから売る・使う
向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。
リフォームして住む・貸す
向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。
市の相談窓口に登録する
向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
交野市に空き家バンク(物件を登録して公開する制度)はありません。第2次交野市空家等対策計画にも空き家バンクの記載はなく、大阪の住まい活性化フォーラム、全日本不動産協会大阪府本部、大阪府宅地建物取引業協会京阪河内支部、NPO法人 空家・空地管理センターといった外部の相談窓口へつなぐ形をとっています。
そのままの状態で売る
向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。
補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。
交野市の空き家の相談窓口
| 市の窓口 | 交野市 都市まちづくり部 都市まちづくり課 TEL 072-892-0121 市役所代表番号。メール tosi@city.katano.osaka.jp。空き家の相談は、まずこの課が内容の聞き取りをする運用になっています |
|---|---|
| 登記相談(司法書士) | 毎月第2水曜13時〜15時、定員4人。不動産の各種登記・相続登記などの相談。市役所本館2階。予約は相談日の1週間前の9時30分から、来庁または電話(総務課 072-892-0121)で先着順 |
| 土地建物相談(不動産鑑定士) | 5月・8月・11月・2月の第2火曜13時30分〜15時30分、定員4人。境界や住宅のトラブルなど。予約方法は登記相談と同じ |
| NPO法人 空家・空地管理センター | 交野市と空き家等対策の連携協定を結んでいます。電話相談 0120-336-366(9時〜17時、無料) |
| 民間の相談 | 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686 売却・買取・そのままの状態での相談 |
よくあるご質問
補助金の申請は自分でできますか。
できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。
家の中に荷物が残ったままでも売れますか。
売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。
相続登記がまだ終わっていません。
2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。
近隣での解決事例
交野市での事例はこれから掲載します。近隣で実際にお手伝いした事例をご覧ください。
親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。
実家から離れた地域に住んでいたため、管理や手続きが大きな負担でした。現地対応や必要な段取りをすべて任せることができ、一度しか現地へ行かずに売却完了。遠方でもここまで対応してもらえるとは思いませんでした。
相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。
藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。
- 運営
- 株式会社日本トータルプロデュース
- 所在地
- 大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
- 免許
- 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
- 所属
- 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
- 電話
- 072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))
交野市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます
荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。
9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください
お困りごとから探す
制度ではなく、いま止まっている理由から探す場合はこちらです。
固定資産税が上がる仕組み
荷物が残ったままでも売れるか
遠方で管理できない
長屋・再建築不可と言われた
相続登記をしていない(2027年3月期限)
売るときの税の特例と期限
解体してから売るか、そのまま売るか
市から通知・指導が来た
相続人が複数で話がまとまらない
売るまでの流れと期間
