八尾市の空き家|解体補助金の条件・固定資産税・相談窓口【2026年9月時点】

八尾市には、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅を解体するときの補助制度があり、空き家でも外観から劣化が確認できれば対象になります(住宅政策課に確認済み)。ただし申請者の世帯に所得・資産の上限があり、事前申請が必須です。このページでは、八尾市の制度の条件と窓口、固定資産税が上がる仕組み、そして「壊す・直す・貸す・そのまま売る」それぞれの向き不向きを、八尾で空き家を扱っている不動産会社の立場からまとめました。

最終確認:2026年9月八尾市住宅政策課に電話で確認済み ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。

八尾市の空き家に関する補助制度

八尾市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。

木造住宅除却補助制度

対象:昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅(地上1〜2階建て)を解体する個人の所有者

主な条件:

  • 耐震性が不足していること(耐震診断0.7未満、自己診断7点以下、または簡易判定で「倒壊の危険あり」)
  • 住んでいる家が基本だが、空き家でも外観の目視で著しい劣化(崩壊のおそれ・損傷・草木の繁茂など)が確認できれば対象
  • 申請者本人の世帯で、所得が一定額未満・預貯金や有価証券などの資産が一定額以下(相続人が複数いても、申請する人の世帯で判定)
  • 市税の滞納がないこと
  • 工事の契約・着手の前に申請すること(先に契約すると対象外)
  • 申請から交付決定までは2週間程度(その後に工事契約)
  • 代理受領制度あり(補助金を業者が直接受け取り、自己負担分だけ支払う形にできる)

補助額:上限あり(1棟あたり定額。金額は市の公式ページで確認) 市の公式ページ

八尾市は、空き家でも劣化していれば対象になる比較的使いやすい制度です。実際に使えるかどうかを分けるのは所得と資産の上限で、現役で働いている相続人の方は上限を超えて対象外になるケースがあります。

区分所有長屋住宅等除却補助制度

対象:昭和56年5月31日以前に建てられ、空き家になっている区分所有の長屋

主な条件:

  • 使われていない状態であること
  • 市の判定基準のうち4項目以上に該当する老朽度(市職員が現地で確認・判定)
  • 隣の戸に人が住んでいても、自分の戸だけを切り離して解体する工事で対象になる
  • 登記上の所有者、その相続人、または所有者の同意を得た人が申請
  • 市税の滞納がないこと
  • 工事の契約・着手の前に申請すること

補助額:上限あり(1戸あたり定額。金額は市の公式ページで確認) 市の公式ページ

八尾市に多い長屋向けの制度で、隣が居住中でも自分の戸だけ切り離す工事で使えます。ただし切り離し工事は隣戸側の補修が必要になることが多く、隣の所有者との調整と費用分担の話し合いが実務上の山になります。

ブロック塀等安全対策補助金

対象:道路に面した危険なブロック塀の撤去・改修

主な条件:

  • 対象となる塀の高さ・位置などの基準あり
  • 事前申請が必要

補助額:上限あり(市の公式ページで確認) 市の公式ページ

解体と同時に塀を撤去する場合に使えることがあります。
申請前に確認しておきたいこと
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます

参考:買う側が使える補助

八尾市には、中古住宅を買う人向けの補助もあります。売る側には直接関係しませんが、買主がこうした制度を使えると、古い家でも買い手が付きやすくなります。

  • 中古住宅マイホーム取得補助制度:八尾市に転入する若者・新婚・子育て世帯が、市内の中古住宅を買ってリフォームする費用の一部を市が補助します。空家バンク登録物件なら加算があります。

空き家の固定資産税が上がる仕組み

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。

特例が外れるケース 何が起きるか
家を解体して更地にした 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです
放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました

「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。八尾市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(八尾市の空き家対策ページ)。

4つの選択肢と、それぞれが向いている人

どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。

解体してから売る・使う

向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。

リフォームして住む・貸す

向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。

空家バンクに登録する

向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
八尾市空家バンクは、市が物件情報を掲載して買いたい人・借りたい人に紹介する仕組みです。市は交渉や契約には関与せず、所有者が直接やり取りするか、市が協定を結んでいる不動産団体の紹介を受けます。登録には事前調査(市職員の現地確認と撮影)と書類の提出が必要です。

八尾市の空家バンクの案内

そのままの状態で売る

向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。

補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。

八尾市の空き家の相談窓口

市の窓口 八尾市 建築部 住宅政策課 TEL 072-924-3783
空き家の相談・空家バンク・補助金の窓口
民間の相談 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686
売却・買取・そのままの状態での相談

よくあるご質問

補助金の申請は自分でできますか。

できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。

家の中に荷物が残ったままでも売れますか。

売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。

相続登記がまだ終わっていません。

2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。

相続した実家を売るときの税金の特例は、八尾市で手続きできますか。

相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。八尾市では八尾市 建築部 住宅政策課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。

八尾市での解決事例

昭和51年築 中古戸建
大阪府八尾市 N様(40代男性)

親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。

相続登記から4カ月で完了
このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))

八尾市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

072-990-6686

9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください

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