羽曳野市の空き家|木造住宅除却補助・空家等利活用支援制度・固定資産税【2026年9月時点】

羽曳野市には「木造住宅除却補助制度」があり、旧耐震の木造住宅の解体に使えます。この制度の特徴は、対象になる入口が3つあることです。耐震診断で評点0.7未満、セルフ診断7点以下、そして外から見た傷み具合の「外観評点100点以上」耐震診断を受けていなくても、傷みが進んでいれば対象になる道があります。このほかに、市が民間の不動産団体と連携して売却・賃貸・解体の相談に乗る「空家等利活用支援制度」があります。このページでは羽曳野市で使える制度と窓口、固定資産税が上がる仕組み、そして「壊す・直す・貸す・そのまま売る」それぞれの向き不向きを、近隣の八尾市で空き家を扱っている不動産会社の立場からまとめました。

最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。

羽曳野市の空き家に関する補助制度

羽曳野市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。

木造住宅除却補助制度

対象:旧耐震の木造住宅の除却(解体)工事

主な条件:

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること
  • 次のいずれかに当たること(耐震診断で上部構造評点0.7未満/セルフ診断7点以下/外観評点100点以上)
  • 申請者が個人の所有者であること
  • 直近の課税所得金額が507万円未満であること
  • 市への税等の滞納がないこと
  • 共有者・担保権者・占有者の同意が必要です
  • <strong>工事着手前の事前相談が必須です</strong>
  • 受付期間は5月上旬〜翌年1月末日。報告期限は3月15日

補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ

羽曳野市の除却補助は、対象の入口が3つ(耐震診断0.7未満/セルフ診断7点以下/外観評点100点以上)あるのが特徴です。耐震診断を受けていなくても、外から見た傷み具合の評点で対象になる道があります。長く放置していた家ほどこちらで通りやすくなります。この制度も市の「空き家」ページではなく耐震のページに置かれているため見落とされがちです。まず建築住宅課にご相談ください。
申請前に確認しておきたいこと
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます

空き家の固定資産税が上がる仕組み

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。

特例が外れるケース 何が起きるか
家を解体して更地にした 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです
放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました

「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。羽曳野市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(羽曳野市の空き家対策ページ)。

4つの選択肢と、それぞれが向いている人

どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。

解体してから売る・使う

向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。

リフォームして住む・貸す

向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。

空家等利活用支援制度に登録する

向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
羽曳野市にも空家バンクがあります。あわせて、市が民間の不動産団体と連携する「空家等利活用支援制度」があり、申込書を建築住宅課に出すと、協力事業者が決まってから市から連絡が来る仕組みです。

羽曳野市の空家等利活用支援制度の案内

そのままの状態で売る

向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。

補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。

羽曳野市の空き家の相談窓口

市の窓口 羽曳野市 都市開発部 建築住宅課 TEL 072-958-1111(代表)
空き家の相談・空家等利活用支援制度の窓口。平日9時〜17時30分
空家等利活用支援制度 利用申込書を建築住宅課へ提出(持参・郵送・メール可)。協力事業者が決まると市から連絡が来ます。売却・賃貸・解体の相談ができます
解体の情報提供 市が連携協定を結んでいる事業者が、解体のリーフレットを用意しています
民間の相談 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686
売却・買取・そのままの状態での相談

よくあるご質問

補助金の申請は自分でできますか。

できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。

家の中に荷物が残ったままでも売れますか。

売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。

相続登記がまだ終わっていません。

2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。

相続した実家を売るときの税金の特例は、羽曳野市で手続きできますか。

相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。羽曳野市では羽曳野市 都市開発部 建築住宅課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。

近隣での解決事例

羽曳野市での事例はこれから掲載します。近隣で実際にお手伝いした事例をご覧ください。

昭和51年築 中古戸建
大阪府八尾市 N様(40代男性)

親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。

相続登記から4カ月で完了
昭和50年築 中古戸建
大阪府東大阪市 O様(70代男性)

実家から離れた地域に住んでいたため、管理や手続きが大きな負担でした。現地対応や必要な段取りをすべて任せることができ、一度しか現地へ行かずに売却完了。遠方でもここまで対応してもらえるとは思いませんでした。

遠方対応3カ月で完了
昭和49年築 中古戸建
大阪府堺市 T様(40代女性)

相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。

即現金化2週間で完了
このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))

羽曳野市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

072-990-6686

9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください

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