堺市の空き家|解体補助の条件・無料の専門家相談・固定資産税【2026年9月時点】

堺市には「空き家の解体補助」という名前の制度はありません。ただし耐震の枠組みで解体(除却)が補助の対象になります。ここを知らずに「堺市に補助はない」と諦めている方が少なくありません。条件は、昭和56年5月以前の木造で、耐震診断を受けて倒壊の可能性があると判定されることです。このページでは堺市で使える制度の条件と窓口、毎月開かれている無料の専門家相談、固定資産税が上がる仕組み、「壊す・直す・貸す・そのまま売る」それぞれの向き不向きをまとめました。

最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。

堺市の空き家に関する補助制度

堺市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。

住宅・建築物耐震改修等補助金(除却メニュー)

対象:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の解体

主な条件:

  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であること
  • 耐震改修技術者の耐震診断で「倒壊する可能性が高い」または「倒壊の可能性がある」と判定されること(診断が必須)
  • 申請者は建物の所有者(登記名義人または固定資産税の納税義務者)
  • 市民税・固定資産税・都市計画税などの滞納がないこと
  • 所得制限は交付要綱に規定されていません
  • 除却工事に着手する前に申請すること(申請→交付決定→契約→着手届の順)
  • 受付は予算の範囲内。1月29日までと案内されています(年度は市に確認してください)

補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ

堺市でいちばん多い勘違いが「うちの市に解体補助はない」というものです。実際にはこの耐震の枠組みで使えます。ただし耐震診断を先に受ける必要があるため、解体を決めてから動くと間に合わないことがある。年内に動くつもりなら、秋のうちに建築防災推進課へ相談してください。

密集住宅市街地整備促進事業 木造住宅建替促進補助金

対象:堺区 新湊地区にある古い木造住宅の建替え

主な条件:

  • 対象地区は堺区の新湊地区に限定されます(西湊町・出島町・東湊町・昭和通・菅原通・春日通の各丁目)
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅であること(昭和56年6月1日以降の増改築部分は除く)
  • 住宅用途が対象面積の2分の1以上であること
  • 差押えなどの法的制限がないこと
  • 申請者は建物所有者または土地所有者

補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ

地区が非常に限定されています。該当する町名にお住まいなら確認する価値がありますが、それ以外の地域では使えません。
申請前に確認しておきたいこと
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます

参考:買う側が使える補助

堺市には、中古住宅を買う人向けの補助もあります。売る側には直接関係しませんが、買主がこうした制度を使えると、古い家でも買い手が付きやすくなります。

  • 子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金:39歳以下の若年世帯や17歳未満の子がいる子育て世帯が、市外から転入または市内の賃貸から転居して空き家を取得する場合の補助。居住促進区域内で1年以上空き家だったものが対象で、昭和56年5月以前の建物は「建替型」として解体・建替えの費用が対象になります
  • 泉北ニュータウン版マイホーム借上げ制度補助金:南区・泉北ニュータウン地区の戸建てを、若年・子育て世帯に3年以上貸す場合のリフォーム補助。水回りや内装の更新が対象です

空き家の固定資産税が上がる仕組み

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。

特例が外れるケース 何が起きるか
家を解体して更地にした 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです
放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました

「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。堺市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(堺市の空き家対策ページ)。

4つの選択肢と、それぞれが向いている人

どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。

解体してから売る・使う

向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。

リフォームして住む・貸す

向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。

堺市空家等利活用支援制度に登録する

向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
堺市が運営する空き家バンクはありません。代わりに「堺市空家等利活用支援制度」があり、不動産団体と連携して売却・賃貸・解体などの提案を無料で受けられます。申込書を郵送またはメールで出すと、概ね1か月以内に相談相手が割り当てられます。また市が指定した「空家等管理活用支援法人」(大阪府不動産コンサルティング協会 072-275-5530、さかい空き家バンク 072-242-6720)にも相談できます。

堺市の堺市空家等利活用支援制度の案内

そのままの状態で売る

向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。

補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。

堺市の空き家の相談窓口

市の窓口 堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課 TEL 072-228-8215
空き家全般の窓口。市役所高層館14階。耐震・除却は建築防災推進課 072-228-7482
堺市住宅専門家相談(無料・予約制) 不動産活用(宅建士)、マンション管理(マンション管理士)、相続(司法書士)、法律(弁護士)の4種類。それぞれ毎月1回、活用・管理は原則水曜、相続・法律は原則木曜。実施日の2〜3週間前から電話・FAX・来庁で申し込みます
管理不全空き家の通報ダイヤル 072-228-7433(平日9時〜12時、12時45分〜17時30分)。近隣から市へ連絡が入るのもこの窓口です
民間の相談 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686
売却・買取・そのままの状態での相談

よくあるご質問

補助金の申請は自分でできますか。

できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。

家の中に荷物が残ったままでも売れますか。

売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。

相続登記がまだ終わっていません。

2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。

相続した実家を売るときの税金の特例は、堺市で手続きできますか。

相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。堺市では堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。

堺市での解決事例

昭和49年築 中古戸建
大阪府堺市 T様(40代女性)

相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。

即現金化2週間で完了
このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))

堺市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

072-990-6686

9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください

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