富田林市の空き家|老朽危険空家の除却補助・空き家バンク・固定資産税【2026年9月時点】

富田林市には、空き家の解体に使える老朽危険空家除却補助金があります。特徴は、建築年ではなく市職員が現地を見て決める「不良度の点数」で対象が決まることです。30点以上と100点以上で扱いが分かれます。このページでは富田林市の制度の条件と窓口、空き家バンクの仕組み、固定資産税が上がる仕組み、「壊す・直す・貸す・そのまま売る」それぞれの向き不向きを、不動産会社の立場からまとめました。

最終確認:2026年9月 ※制度は年度ごとに変わります。申請前に必ず市の公式ページでご確認ください。

富田林市の空き家に関する補助制度

富田林市で空き家の解体・改修に関係する制度は次のとおりです。補助制度はいずれも工事の契約や着手の前に申請する必要があり、年度の予算枠に達すると受付が終了します。

老朽危険空家除却補助金

対象:木造で、傷みが進んだ空き家の解体

主な条件:

  • 木造であること
  • 概ね1年以上使われていない空き家であること
  • 過去に耐震関係の補助を受けていないこと
  • 事前調査申込書を出したあと、市職員が現地を見て「不良度」の点数を決めます
  • 老朽危険空家は100点以上、準老朽危険空家は30点〜99点で扱いが分かれます
  • 申請できるのは登記名義人(所有者)、その代理人、購入予定者、または市長が認めた者
  • 市税の滞納がないこと
  • 交付決定の前に解体工事の契約や着工をすると使えません

補助額:点数の区分によって変わります(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ

建築年での線引きがなく、現地の状態で決まるのがこの制度の特徴です。30点からの区分があるぶん、他市より入口が広い。まず事前調査を申し込んで、点数を出してもらうところから始めてください。受付期間は公式ページで明示されていないので、住宅政策課に確認が必要です。

耐震の枠組みでの除却補助

対象:1981年5月31日以前に着工した木造住宅で、耐震性が基準を満たさないもの

主な条件:

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した木造住宅であること
  • 耐震性が基準を満たさないと判定されること
  • 着工前に申請すること
  • 申請期限は1月31日(予算の範囲内)

補助額:上限あり(金額は市の公式ページで確認してください) 市の公式ページ

上の老朽危険空家の点数に届かない場合、建築年が古ければこちらで対象になる可能性があります。どちらで申請すべきかは、住宅政策課に現況を伝えて相談するのが早いです。
申請前に確認しておきたいこと
・所得や資産の上限、居住中であることなど、相続した空き家では条件に当てはまらないケースがあります
・補助は費用の一部で、残りは自己負担になります
・解体して更地にすると、次の項目のとおり土地の固定資産税が上がります
・更地にした後、売れるか自分で使うまでの間は、その税負担と管理が続きます

参考:買う側が使える補助

富田林市には、中古住宅を買う人向けの補助もあります。売る側には直接関係しませんが、買主がこうした制度を使えると、古い家でも買い手が付きやすくなります。

  • 空き家バンク制度活用促進補助制度(改修):空き家バンクを通じて空き家を買った人が、市内業者に頼んで改修する場合の補助。売買契約から1年以内に申請します。売る側は、建物状況調査(インスペクション)の補助が使えます
  • 空き家バンクの成約に対する補助:売買・賃貸が成立したときの補助は、売る側・買う側の双方が対象です。ただし売主と買主が三親等以内の親族の場合は対象外です

空き家の固定資産税が上がる仕組み

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1)。この特例が外れるケースが2つあります。

特例が外れるケース 何が起きるか
家を解体して更地にした 翌年から特例がなくなります。計算上は最大で約6倍ですが、税額の急増を抑える調整があるため、実際は3〜4倍程度になることが多いです
放置して「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市から勧告を受けた 家が建っていても特例が外れます。2023年12月の法改正で、倒壊のおそれがなくても「管理不全」の段階で対象になりました

「壊すと上がる」「放置しても上がる」という構造なので、空き家をどうするかは、税金の面からも早めに決めた方が負担が少なくなります。富田林市も空家等対策計画に基づいて管理状況の確認を行っています(富田林市の空き家対策ページ)。

4つの選択肢と、それぞれが向いている人

どれが正解かは、立地・建物の状態・ご家族の予定で変わります。それぞれの向き不向きを正直に書きます。

解体してから売る・使う

向いている人:補助金の条件に当てはまる方、更地の需要が高い立地の方、土地を残して自分や親族が使う予定がある方。
注意点:補助が出ても自己負担が残り、解体後は税金が上がります。売れるまで・使い始めるまでの期間はその負担が続きます。

リフォームして住む・貸す

向いている人:ご自身や親族が住む予定がある方、駅近など賃貸需要のある立地で、長く持ち続けるつもりの方。
注意点:売却目的のリフォームは、かけた費用がそのまま売値に乗るとは限りません。賃貸は入居者対応や修繕が続きます。

空家バンクに登録する

向いている人:急いでいない方、価格よりも「誰かに使ってほしい」を優先する方。
富田林市空き家バンク制度があります。市が物件情報を市のウェブサイトで紹介し、契約は登録した宅建業者と当事者の間で直接行う仕組みです(市は契約に関与しません)。登録した所有者向けの「登録奨励金制度」もあり、登録から60日以内に申請します。なお2026年8月時点の登録物件は、成約や期限満了により0件です。

富田林市の空家バンクの案内

そのままの状態で売る

向いている人:使う予定がない方、遠方で管理が難しい方、解体や片づけに費用や時間をかけたくない方。
解体もリフォームもせず、荷物が残ったままでも現況のまま買い取る・仲介する方法です。持ち出しがなく、税金が上がる前に手放せます。
注意点:価格は更地や修繕済みの家より低くなるのが普通で、買い手は不動産会社や投資家が中心になります。「高く売る」より「手間なく確実に手放す」を優先する方法です。

補助金の条件に当てはまり、土地を自分で使う予定がある方は、補助金を使って解体するのが合理的です。住む・貸す予定がある方はリフォームが合います。「相続したが使う予定はない」「遠方で管理できない」「費用をかけたくない」という方は、価格が多少下がっても、そのまま売る方が結果的に持ち出しが少なく済むことが多い、というのが現場での実感です。

富田林市の空き家の相談窓口

市の窓口 富田林市 まちづくり部 住宅政策課 TEL 0721-25-1000(内線437)
空き家対策・空き家バンク・除却補助の窓口。富田林市常盤町1-1
空き家の窓口 住宅政策課 0721-25-1000(内線437)。空き家の手引きやよくある質問も市のページで公開されています
弁護士による無料法律相談 市の無料法律相談(事前予約制・広報広聴課 内線182)が、空き家の質問ページから案内されています。相続でもめている場合の入口として使えます
民間の相談 空き家ヘルプ(株式会社日本トータルプロデュース/八尾市) TEL 072-990-6686
売却・買取・そのままの状態での相談

よくあるご質問

補助金の申請は自分でできますか。

できます。ただし、工事業者との契約前に申請する、所得や資産の証明書類を揃える、耐震性の判定を受ける、といった手順があり、年度の途中で予算枠に達すると受付が終わります。市の窓口に早めに相談してください。

家の中に荷物が残ったままでも売れますか。

売れます。片づけをせず、荷物が残ったままの状態で買い取り・仲介ができます。遺品整理の費用を先に出す必要はありません。

相続登記がまだ終わっていません。

2024年4月から相続登記は義務になりました。登記が終わっていなくても相談はできますし、売却に向けた手順もあわせてご案内できます。

相続した実家を売るときの税金の特例は、富田林市で手続きできますか。

相続した空き家を売却したときの所得税の特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)を使うには、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。富田林市では富田林市 まちづくり部 住宅政策課が交付しています。要件が細かいので、売却の前に確認してください。

近隣での解決事例

富田林市での事例はこれから掲載します。近隣で実際にお手伝いした事例をご覧ください。

昭和51年築 中古戸建
大阪府八尾市 N様(40代男性)

親名義のままだったため、何から始めれば良いか分からず不安でした。必要な手続きや司法書士との連携もサポートしてもらい、スムーズに売却することができました。難しいと思っていた手続きも全部教えてもらえました。自分で動くことはほとんどなかったです。

相続登記から4カ月で完了
昭和50年築 中古戸建
大阪府東大阪市 O様(70代男性)

実家から離れた地域に住んでいたため、管理や手続きが大きな負担でした。現地対応や必要な段取りをすべて任せることができ、一度しか現地へ行かずに売却完了。遠方でもここまで対応してもらえるとは思いませんでした。

遠方対応3カ月で完了
昭和49年築 中古戸建
大阪府堺市 T様(40代女性)

相続した空家を早く整理したいと思っていました。相談後すぐに買取の提案を受け、手続きもスムーズに進行。固定資産税の負担や管理の心配から解放されました。思っていたより早く終わって安心しました。

即現金化2週間で完了
このページを書いている人

藤尾 涼太(宅地建物取引士(大阪)第122075号)
八尾市を中心に、大阪・奈良・兵庫で空き家の売却と買取を担当しています。市役所や制度の内容は、公表資料の確認に加えて、必要に応じて各市の窓口に直接確認したうえで書いています。

運営
株式会社日本トータルプロデュース
所在地
大阪府八尾市南植松町5丁目182 日本TPビル
免許
宅地建物取引業 大阪府知事(2)第60824号
所属
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
電話
072-990-6686(9時〜21時(土日祝も受付))

富田林市の空き家、そのままの状態でご相談いただけます

荷物が残ったまま・登記が古いまま・長屋のまま、どんな状態でも大丈夫です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も無料。しつこい営業はしません。

072-990-6686

9時〜21時(土日祝も受付)/「空き家ヘルプを見た」とお伝えください

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